飯塚幸三氏が任意で事情聴取はなぜ?退院後は逮捕じゃないの?








こんにちは。たなかあやです!

池袋事故の犯人・飯塚幸三氏が退院したというニューが流れました。

飯塚幸三氏は、池袋事故でのケガで病院に入院していたということでしたが、退院して、任意で事情聴取を受けているという事です。

今日は、池袋事故の犯人・飯塚幸三氏が退院で逮捕はあるのかに役立つ情報を紹介していきます!

最後までお付き合いいただけるとうれしいです^^

池袋事故の犯人・飯塚幸三氏が退院で逮捕か?任意で事情聴取はなぜ?

で紹介します。

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池袋事故の犯人・飯塚幸三氏が退院で逮捕か?

池袋事項の犯人飯塚恒三氏が入院していた病院から退院しました。

池袋の事故後、飯塚幸三氏が入院する必要があるということで、逮捕には至らず、これまで飯塚幸三氏を「さん」や「元院長」という呼び名で報道していました。

ニュースやネット上でも、なぜ容疑者という呼び名でないのか?「さん」や「元院長」について疑問の声が上がっていましたね。

一部の弁護士の解説によると、入院しているために逮捕に至らないという意見も。

逮捕は、退院をした時と多くの人が思っていたと思います。

私も退院とともに逮捕という形になると思っていましたが・・・

今回は任意での事情聴取ということなので、とても驚きました!!

ネット上でも話題になっています。


飯塚幸三氏のウィキペディアは、現在書き込みができないようになっていたり、SNSのアカウントも事故後すぐに削除してされていたという事も話題にあがっています。

飯塚幸三氏が逮捕されない理由として、刑事訴訟上規則、第百四十三条の三によると、明らかな逮捕の必要性がない場合には逮捕しなしないという考え方もあるようなんです。

第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官…は、…と認めるときは(…は、…とみとめるときは) : when … find … / 裁判所は、適当と認めるときは、…することができる: 主務大臣は、…のおそれがあると認めるときは、…しなければならないは、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。出典:刑事訴訟規則

これは高年齢化理由で逮捕しないということも可能という事のようです。

被害者の方のことを考えると、法律って一体何なんだろうと考えさせられてしまいます。

池袋事故の犯人・飯塚幸三氏が任意で事情聴取はなぜ?

飯塚幸三氏が家事故を起こしてすぐに逮捕されなかったり、「さん」や「元院長」という呼び名で報道されました。

ネット上では、上級国民だからなの?と疑問の声が多く上がっていました。

飯塚幸三氏はエリート中のエリートで、一般人とは待遇が違うのではないか!!という憶測が飛び交いました。

やっぱり、おかしいという声が上がるのは当然のながれでしょう。

池袋の事故の後も、交通事故が続いていますが、飯塚幸三氏以外の加害者は逮捕されています。

こうなると、やはり飯塚幸三氏だけは特別でないのと考える人が多くなるでしょう。

池袋の事件では、被害にあった親子(妻と娘さん)の遺族が涙ながらに会見をしたのが、とても印象的でした。

辛くて見ていられないという人も多かったと思います。

ご主人と子供のことを1番に考える、できた妻ととても可愛らしい娘さん。

突然、大切な2人を亡くした遺族はどうしていいのかわからず、現在は、仕事にも行けない状態が続いているといいます。

なぜ逮捕されないのか気になって調べてみると、87歳という高齢の理由から逮捕されないのではないかという信じられない情報もネット上にありました。

実際は、87歳以上でも逮捕されている人もいるので、やはりおかしいと疑問に思うのは私だけではないはずです。

飯塚幸三氏が逮捕されたからといって、亡くなった方たちが戻ってくる事はありませんが・・・

遺族として、このまま逮捕されないということは、やるせない気持ちが倍増する事は間違いないでしょう。

今回は任意での取り調べと言う事ですが、事故を起こしたという事は明白な事実であり、本人も認めていると言うことなので、適切な対応を期待します!!

まとめ

以上池袋事故の犯人・飯塚幸三氏が退院で逮捕なのかという内容でお伝えしてきました。

この記事があなたのお役にたてば幸いです。

それでは池袋事故の犯人・飯塚幸三氏が退院で逮捕か?任意で事情聴取はなぜ?の内容をまとめます。

飯塚幸三氏は、退院してすぐに逮捕されるということはありませんでした。現在は任意での取り調べ中ということです。

高齢ということを理由に逮捕されないという考え方も、刑事訴訟規則によるとあるようですが、今後の適切な対応に期待したいと思います!

最後まで読んでくださってありがとうございました。











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